民法第381条・物権
民法第381条:停止条件付第三取得者
停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求ができません。まだ取得するか定まらない者だからです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「条件が成就したら買う」って約束をした人も、第三取得者第三取得者担保の目的物を取得した第三者のこと。先取特権は、債務者が目的である動産を第三取得者に引き渡した後は行使できません(民法333条)。用語ページを見る →なのかな?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを名指しで定めておるのが民法381条じゃ。成否が未定である間は請求できぬ、という限定の付き方に注目じゃぞ。
条文の内容
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 抵当不動産抵当不動産抵当権の目的である不動産のこと。民法370条が条文中でこの語を定義しています。用語ページを見る →の**停止条件停止条件成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →付第三取得者** |
| いつ | その停止条件の成否が未定である間 |
| 効果 | 抵当権消滅請求をすることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「成否が未定である間」だけなんだ! 永久にダメってわけじゃない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが民法380条との大きな違いじゃ。380条はその者である限りずっとダメ。381条は未定の間だけダメじゃ。
条件が成就すれば、その者は確定的に所有権を取得する。そうなれば普通の第三取得者じゃ——請求を妨げる理由がなくなるのう。
停止条件のおさらい
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法127条1項は「停止条件停止条件成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる」と定めておる。
つまり成就するまでは効力が生じておらぬ。まだ所有権が移っておらぬ者に、抵当権を消す力まで与えるわけにはいかぬ、ということじゃな。
380条・381条・382条を並べる
| 条文 | 制限の中身 | 制限の性質 |
|---|---|---|
| 民法380条 | 主たる債務者・保証人・承継人 | 人による除外 |
| 民法381条 | 停止条件付第三取得者(未定の間) | 状態による一時的な制限 |
| 民法382条 | 差押えの効力発生前にすべき | 時期による制限 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3つとも「誰が・いつ」を絞ってるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい見取り図じゃ。入口(379条)を開けたあと、3か条で絞り込む——民法の作りとして覚えておくとよいぞ。
資格別の演習
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法381条がそのとおり定めています。
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、停止条件が成就した後も、抵当権消滅請求をすることができない。
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解答:×
誤りです。民法381条が請求を封じているのは「その停止条件の成否が未定である間」に限られます。
民法398条の22第1項の根抵当権の消滅請求についても、民法381条の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の22第3項は「第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する」と定めています。