民法第127条・総則

民法第127条:条件が成就した場合の効果

停止条件付法律行為は条件成就の時から効力を生じ、解除条件付法律行為は効力を失います。第五節「条件及び期限」の入口となる条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「試験に受かったら車をあげる」って約束、受かるまではどうなってるの? 約束はもうできてる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい例じゃ。約束そのものは成立しておる。じゃが効力は、条件が成就した時から生ずる。民法127条1項がそう定めておるのじゃ。ここから第五節「条件及び期限」が始まるぞ。

1項:停止条件

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

要素 内容
対象 停止条件停止条件ていしじょうけん成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →法律行為法律行為ほうりつこうい契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →
効力の発生 停止条件が成就した時から

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「停止」って、止めてるってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

効力の発生を止めておる、と読むのじゃな。条件が成就するまでは効力が生じぬ。成就した時に、堰が切れて効力が動き出す——そういう仕掛けじゃ。

2項:解除条件

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

要素 内容
対象 解除条件解除条件かいじょじょうけん成就すると法律行為の効力を失わせる条件。解除条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を失います(民法127条2項)。用語ページを見る →付法律行為
効力の消滅 解除条件が成就した時から

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

こちらは逆じゃ。はじめから効力がある。そして条件が成就すると、その時から効力を失う。停止条件とは向きが真逆でな。

同じ条件条件じょうけん法律行為の効力を、成就するかどうか分からない事実にかからせる定めのこと。必ず到来する「期限」と区別されます。用語ページを見る →でも、効力に対する働きが正反対です。

停止条件停止条件ていしじょうけん成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →(1項) 解除条件解除条件かいじょじょうけん成就すると法律行為の効力を失わせる条件。解除条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を失います(民法127条2項)。用語ページを見る →(2項)
成就前 効力が生じていない 効力がある
成就すると その時から効力を生ずる その時から効力を失う

3項:さかのぼらせる意思表示

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

要素 内容
場面 当事者が、効果を成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示した
効果 その意思に従う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

当事者が決めれば、さかのぼらせることもできるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法91条を思い出すのじゃ。公の秩序に関しない規定は、当事者の意思で動かせる。127条1項・2項は原則を示すにとどまり、3項がそのことを条文自身で明らかにしておる。

なお条文は「成就した時以前に」と書いておる。「前」ではないぞ。細かいが、条文の字は正確に読むのじゃ。

第五節の見取り図

条文 内容
民法127条 条件が成就した場合の効果
民法128条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
民法129条 条件の成否未定の間における権利の処分等
民法130条 条件の成就の妨害等
民法131条〜134条 既成条件・不法条件・不能条件・随意条件
民法135条〜137条 期限の到来の効果・期限の利益及びその放棄・期限の利益の喪失

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

127条が成就したらどうなるかを定め、128条・129条がまだ決まっていない間を扱い、130条が妨害された場合を扱う。そして131条から134条までが、そもそも条件として認められるかを仕分ける。よくできた並びじゃ。

条件と期限の違い

第五節の名は「条件及び期限」です。両者は同じ節に置かれていますが、性質が違います。

条件(民法127条以下) 期限(民法135条以下)
成就・到来 するかどうか分からない 必ず来る
条文の言葉 「条件が成就した時」 「期限が到来した時」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

来るかどうか分からないのが条件で、必ず来るのが期限なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の語の使い分けが、そのまま違いを示しておる。成就と到来——この2語を混ぜぬことじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

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解答:

正しい記述です。民法127条1項がそのとおり定めています。条件が成就するまでは効力が生じません。

行政書士正誤問題AI生成類題

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を生ずる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法127条2項は「解除条件が成就した時からその効力を失う」と定めています。効力を生ずるのは、同条1項の停止条件停止条件ていしじょうけん成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →の場合です。

司法書士正誤問題AI生成類題

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法127条3項がそのとおり定めています。同条1項・2項は当事者の意思により動かすことができる建て付けになっています。

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