民法第991条・相続
民法第991条:受遺者による担保の請求
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができます。停止条件付きの遺贈で条件の成否が未定である間も同様です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈をもらえるのが先の話だと、不安じゃない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法991条が備えを置いておる。 「相当の担保を請求することができる」のじゃ。
条文
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 前段 | 受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →は遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者遺贈義務者遺贈の履行をする義務を負う者のこと(民法987条1項)。用語ページを見る →に相当の担保を請求できる |
| 後段 | 停止条件停止条件成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →付きの遺贈で条件の成否が未定である間も同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もらえる時が来ていないのに、請求できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
請求できるのは担保じゃ。 履行そのものではない。
遺贈義務者は相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →を握っておる。 その間に財産が減れば、受遺者は空手で終わる。 それを防ぐ備えと読める。
後段の停止条件付きも押さえよ。 民法985条2項により、条件が死亡後に成就すればその時から効力を生ずる。 成否が決まらぬ間の宙づりを埋める規定じゃな。
「相当の」担保じゃ。 種類も額も条文は定めておらぬ。
資格別の演習
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法991条前段がそのとおり定めています。
停止条件付きの遺贈について、その条件の成否が未定である間も、受遺者は遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法991条後段がそのとおり定めています。
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間であっても、遺贈義務者に対して遺贈の履行を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法991条前段が認めるのは相当の担保の請求です。