民法第262条の3・物権
民法第262条の3:所在等不明共有者の持分の譲渡
所在の分からない共有者の持分を「売る権限」を、裁判所から与えてもらえます。全員が売るときにだけ効く、停止条件つきの仕組みです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
共有の土地を売りたいの。でも一人だけ所在が分からなくて、その人の持分持分共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →が残ったままだと買い手がつかない……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法262条の3の出番じゃ。前条が「自分が取得する」道なら、こちらは「第三者に売る権限をもらう」道じゃな。
1項:譲渡権限を付与する裁判
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 不動産が数人の共有に属する場合 |
| 場面 | 他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない |
| 誰が | 裁判所が、共有者の請求により |
| 内容 | 所在等不明共有者所在等不明共有者共有者が誰であるか、またはその所在を知ることができない共有者のこと。裁判所の裁判により、その持分を取得したり譲渡したりする道が用意されています(民法262条の2・262条の3)。用語ページを見る →の持分を特定の者に譲渡する権限を付与する裁判 |
| 条件 | 所在等不明共有者以外の共有者の全員が、特定の者にその持分の全部を譲渡することを停止条件とする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
停止条件停止条件成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →! 民法127条1項で習ったやつだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう覚えておったのう。全員がそろって同じ相手に売るときにだけ、権限が動き出すという仕掛けじゃ。
なぜそこまで縛るか。この制度は「土地全体を一人の買主に渡して、共有関係を解消する」ことを想定しておる。一部だけ売って、また細切れの共有が残るのでは、所有者不明問題の解決にならぬからのう。
2項:相続財産に属する場合の10年
所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
民法258条の2第2項・262条の2第3項と同じ、相続開始から10年の線です。
3項:時価相当額の按分額の支払請求
第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請求できる金額の計算方法が、条文に書いてある!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
不動産の時価相当額 × 所在等不明共有者の持分の割合、じゃな。売った値段ではなく時価を基準にしておるのが要じゃ。安く売られても、時価で計算してもらえる、と読める。
4項:使用収益権への準用
前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
民法262条の2との比較
| 民法262条の2 | 民法262条の3 | |
|---|---|---|
| 内容 | 持分を取得させる | 持分を譲渡する権限を付与 |
| 行き先 | 請求した共有者 | 特定の第三者 |
| 条件 | — | 他の共有者全員が全部を譲渡することが停止条件 |
| 金銭 | 持分の時価相当額 | 不動産の時価相当額を持分で按分した額 |
| 準共有への準用 | 民法264条の括弧書きで除外 | 民法264条の括弧書きで除外 |
資格別の演習
民法262条の3第1項の裁判は、所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件とするものである。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法262条の3第1項がそのとおり定めています。
民法262条の3第1項の裁判により付与された権限に基づき持分が第三者に譲渡されたときは、所在等不明共有者は、譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法262条の3第3項がそのとおり定めています。
民法262条の3第1項の裁判は、動産が数人の共有に属する場合についても認められる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文は「不動産が数人の共有に属する場合において」としています。4項が準用するのも、不動産の使用又は収益をする権利が共有に属する場合です。