ホーム / 用語集 / 解除条件解除条件かいじょじょうけん成就すると法律行為の効力を失わせる条件。解除条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を失います(民法127条2項)。関連用語条件停止条件この用語が登場する解説民法第127条:民法第127条:条件が成就した場合の効果民法第128条:民法第128条:条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止民法第131条:民法第131条:既成条件民法第132条:民法第132条:不法条件民法第133条:民法第133条:不能条件民法第134条:民法第134条:随意条件民法第135条:民法第135条:期限の到来の効果