相隣関係
隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第206条:民法第206条:所有権の内容
- 民法第207条:民法第207条:土地所有権の範囲
- 民法第209条:民法第209条:隣地の使用
- 民法第211条:民法第211条:通行の場所及び方法
- 民法第213条の2:民法第213条の2:継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 民法第214条:民法第214条:自然水流に対する妨害の禁止
- 民法第217条:民法第217条:費用の負担についての慣習
- 民法第219条:民法第219条:水流の変更
- 民法第224条:民法第224条:境界標の設置及び保存の費用
- 民法第226条:民法第226条:囲障の設置及び保存の費用
- 民法第227条:民法第227条:相隣者の一人による囲障の設置
- 民法第231条:民法第231条:共有の障壁の高さを増す工事
- 民法第232条:民法第232条:障壁工事による損害の償金
- 民法第235条:民法第235条:目隠しを付ける義務
- 民法第236条:民法第236条:境界線付近の建築に関する慣習
- 民法第238条:民法第238条:境界線付近の掘削に関する注意義務
- 民法第263条:民法第263条:共有の性質を有する入会権
- 民法第267条:民法第267条:相隣関係の規定の準用