ホーム / 用語集 / 相隣関係相隣関係そうりんかんけい隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。関連用語償金所有権この用語が登場する解説民法第206条:民法第206条:所有権の内容民法第207条:民法第207条:土地所有権の範囲民法第209条:民法第209条:隣地の使用民法第211条:民法第211条:通行の場所及び方法民法第213条の2:民法第213条の2:継続的給付を受けるための設備の設置権等民法第214条:民法第214条:自然水流に対する妨害の禁止民法第217条:民法第217条:費用の負担についての慣習民法第219条:民法第219条:水流の変更民法第224条:民法第224条:境界標の設置及び保存の費用