民法第207条・物権

民法第207条:土地所有権の範囲

土地の所有権は「その土地の上下に及ぶ」。空も地下も自分のもの——ただし、ここでも「法令の制限内において」が先に立ちます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

土地の所有権って、地面だけ? それとも上の空も、下の地面の中も?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法207条が、ひとことで答えておる。「その土地の上下に及ぶ」。地面は、平らな面ではなくとして考えるのじゃよ。

条文の内容

土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

要素 条文の言葉
法令の制限内において
範囲 その土地の上下に及ぶ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ここにも「法令の制限内において」がある! 民法206条と同じだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。2つの条文が同じ言葉で始まっておる。第一款「所有権の内容及び範囲」は、内容(206条)も範囲(207条)も、法令の枠のなかで語るという構えなのじゃ。

上空も地下も、限りなく自分のものとなれば、飛行機も地下鉄も通せまい。条文がわざわざ枠を書いておるのは、そういう調整を法令に委ねる趣旨と読める。

第一款「所有権の内容及び範囲」の3か条

条文 内容
民法206条 所有権の内容(使用・収益・処分)
民法207条 土地所有権の範囲(上下に及ぶ)
民法208条 削除

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

208条は削除なんだ。条文が抜けてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

e-Gov法令検索を開けば、第二百八条のところに「削除」とだけ書かれておる。民法38条から84条までのときと同じでな、条数を詰めずに空き番として残しておる。後ろの条文がずれぬようにするためじゃ。

第208条の次は、民法209条から第二款「相隣関係相隣関係そうりんかんけい隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →」が始まるぞ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法207条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

民法207条によれば、土地の所有権は地表面に限られ、地下や上空には及ばない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。条文は「その土地の上下に及ぶ」と定めています。ただし「法令の制限内において」という枠が先に置かれています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法207条は、土地所有権の及ぶ範囲について「法令の制限内において」という留保を付している。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法206条と同じく、条文は「法令の制限内において」を冒頭に置いています。

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