民法第232条・物権
民法第232条:障壁工事による損害の償金
共有の障壁を高くする工事で隣人が損害を受けたら、償金を請求できます。一人でできる工事に対する、最後の歯止めです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お隣が共有の壁を高くしたら、うちの庭が日陰になっちゃった。工事は認められてるんだから、我慢するしかないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法232条じゃ。適法な工事でも、損害には償金償金適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →。相隣関係でくり返し出てくる型じゃな。
条文の内容
前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 前条(民法231条)の場合 |
| 誰が | 隣人が損害を受けたとき |
| 効果 | その償金を請求することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「損害賠償」じゃなくて「償金」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが読みどころじゃ。民法231条の工事は違法ではない。条文が正面から認めておるのじゃからな。違法でない行為に「賠償」という言葉は据わりが悪い。
じゃから民法は、こういう場面に償金という言葉を用意しておる。適法だが相手に負担をかける行為の埋め合わせ、というわけじゃ。
償金を定める相隣関係の条文
| 条文 | 場面 |
|---|---|
| 民法209条4項 | 隣地の使用 |
| 民法212条 | 公道に至るための他の土地の通行 |
| 民法213条の2第5項・6項 | 継続的給付のための設備の設置・使用 |
| 民法222条1項ただし書 | 堰を対岸に付着させて設けること |
| 民法232条 | 共有の障壁の高さを増す工事 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
こうして並べると、相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →の骨組みが見えてこよう。「してよい」と「損害は埋める」が対になっておる。一方だけを覚えても半分じゃ。
資格別の演習
民法231条により共有の障壁の高さを増す工事がされた場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法232条がそのとおり定めています。
民法232条により隣人が請求できるのは、工事が違法であった場合の損害賠償である。
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解答:×
誤りです。民法231条の工事は条文が正面から認めた適法な行為であり、民法232条はその場合の「償金」の請求を定めています。
民法232条の適用場面は、民法231条による共有の障壁の高さを増す工事の場合である。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「前条の場合において」として、民法231条の場合に限定しています。