民法第227条・物権
民法第227条:相隣者の一人による囲障の設置
もっと良い材料で、もっと高い塀にしたい。その希望はかなえられますが、増えた費用は言い出した人の負担です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
板塀で高さ2メートル(民法225条2項)……。うち、もっとしっかりした壁がいいんだけど、お隣は「そこまで要らない」って。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならば民法227条じゃ。望む者が、その差額を持てばよい。話がまとまらぬときの、もう一つの出口じゃな。
条文の内容
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 相隣者の一人 |
| 何を | ① 民法225条2項の材料より良好なものを用いる ② 同項の高さを増す |
| 効果 | 囲障囲障隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →を設けることができる |
| ただし書 | これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
増えた分だけ自分持ち。基準どおりの分は折半のままなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が「費用の増加額」と書いておるからのう。民法226条の等分負担が土台にあって、その上に乗る差額だけを言い出した者が持つ、という読み方になる。
相手の同意を待たずに一人で設けられる——ここが227条のありがたみじゃ。しかも相手の負担は増えぬ。うまい仕組みじゃろう。
相隣関係に共通する型
| 場面 | 条文 | 誰が余分に負担するか |
|---|---|---|
| 良い材料・高い囲障 | 民法227条 | 設けた者 |
| 障壁の高さを増す工事 | 民法231条1項ただし書 | 工事をする者 |
| 通行のための通路開設 | 民法211条2項・212条 | 通行権者 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
自分の都合で上乗せするなら、上乗せ分は自分で持つ。相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →を貫く公平の物差しじゃな。
資格別の演習
相隣者の一人は、民法225条2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法227条本文がそのとおり定めています。ただし、これによって生ずる費用の増加額は自ら負担しなければなりません。
民法227条により良好な材料を用いて囲障を設けた場合、その費用はすべて相隣者が等しい割合で負担する。
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解答:×
誤りです。同条ただし書は「これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない」として、増加分を設置した者の負担としています。
民法227条により囲障を設けるには、他の相隣者の同意を得ることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「相隣者の一人は……設けることができる」と定めており、同意を要件としていません。増加額を自ら負担することで、他の相隣者に不利益が生じないようにしています。