民法第224条・物権

民法第224条:境界標の設置及び保存の費用

境界標の設置と保存の費用は折半、でも測量の費用は土地の広さに応じて分担します。同じ条文のなかで、2つの物差しを使い分ける規定です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「共同の費用で」って民法223条にあったけど、実際にはいくらずつ出すの? うちの土地のほうがずっと狭いんだけど……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい着眼じゃ。民法224条が、その内訳を定めておってな。同じ条文のなかで、物差しが2つ使い分けられておるのじゃよ。

条文の内容

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

費用 負担の割合
境界標境界標きょうかいひょう土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →設置及び保存の費用 相隣者が等しい割合で負担
測量の費用 その土地の広狭に応じて分担

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

境界標そのものは折半で、測量だけ広さに応じるんだ! どうして違うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は理由まで書いておらぬ。じゃが、こう考えると腑に落ちよう。

境界標は、両者の境目に立つ一つの目印じゃ。狭かろうと広かろうと、受ける利益は同じ——だから折半。

一方、測量は土地の広さによって手間が変わる。広い土地を測るほうが大仕事じゃ——だから広狭に応じる。

費用の性質に応じて物差しを選び分けておるわけじゃな。民法221条2項の「利益を受ける割合に応じて」も、同じ発想の親戚といえよう。

相隣関係における費用負担の規定

条文 対象 割合
民法224条 境界標の設置・保存 等しい割合
民法224条ただし書 測量 土地の広狭に応じて
民法221条2項 通水用工作物の使用 利益を受ける割合に応じて
民法226条 囲障囲障いしょう隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →の設置・保存 等しい割合
民法213条の2第7項 他人の設備の設置・改築・修繕・維持 利益を受ける割合に応じて

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

こうして並べると、相隣関係相隣関係そうりんかんけい隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →が費用の分け方だけでも三通りを用意しておるのが分かる。一律に決めず、場面ごとに公平を測る——民法らしい丁寧さじゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

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解答:

正しい記述です。民法224条本文がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

境界標の設置に伴う測量の費用も、相隣者が等しい割合で負担する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法224条ただし書は「測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法224条は、境界標の設置・保存の費用と測量の費用とで、異なる負担の基準を定めている。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。設置・保存の費用は「等しい割合」、測量の費用は「その土地の広狭に応じて」と、本文とただし書で基準が書き分けられています。

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