民法第214条・物権
民法第214条:自然水流に対する妨害の禁止
隣地から自然に流れてくる水を、せき止めてはいけません。ここから水に関する相隣関係の条文が続きます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
うちの庭に、上の土地から雨水が流れ込んでくるの。土手を作って止めちゃダメ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それがいかんのじゃ。民法214条が、はっきり「妨げてはならない」と定めておる。ここから**水をめぐる相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →**が続くぞ。
条文の内容
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 土地の所有者 |
| 何を | 隣地から水が自然に流れて来ること |
| 効果 | 妨げてはならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「自然に」って書いてある。人が流したものは別なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉に忠実なよい読み方じゃ。214条が受け入れよと言うておるのは、自然に流れて来る水じゃ。人為的に流し込まれた水までは、この条文からは読み取れぬ。
水は高いところから低いところへ流れる。それを土地の所有権で止められては、上の土地が水没してしまう。自然の理を、そのまま法のきまりにした——素朴で力強い条文じゃな。
水に関する条文の並び
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法214条 | 自然水流に対する妨害の禁止 |
| 民法215条 | 水流の障害の除去 |
| 民法216条 | 水流に関する工作物の修繕等 |
| 民法217条 | 費用の負担についての慣習 |
| 民法218条 | 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止 |
| 民法219条 | 水流の変更 |
| 民法220条 | 排水のための低地の通水 |
| 民法221条 | 通水用工作物の使用 |
| 民法222条 | 堰の設置及び使用 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
9か条も水に費やしておる。民法が作られたころの日本が、いかに水と向き合って暮らしておったかが分かろうというものじゃ。
資格別の演習
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法214条がそのとおり定めています。
民法214条は、隣地から流れて来る水であれば、人為的に流されたものであっても妨げてはならないとしている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文は「水が自然に流れて来るのを」妨げてはならないとしています。人為的に流し込まれた水については、この条文の文言からは読み取れません。
民法214条は、低地の所有者に対して自然水流を受忍すべきことを定めた規定である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は土地の所有者に対し、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならないという不作為義務を課しています。