民法第235条・物権
民法第235条:目隠しを付ける義務
境界線から1メートル未満で隣の宅地を見通せる窓やベランダには、目隠しが必要です。距離の測り方まで条文が定めています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お隣の2階のベランダから、うちの庭が丸見えなの……。洗濯物も干しづらいよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法235条じゃな。目隠しを付けなければならないと、はっきり義務として書かれておる。
1項:目隠しを付ける義務
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 距離 | 境界線から1メートル未満 |
| 対象 | 他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む) |
| 義務 | 目隠しを付けなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「ベランダを含む」って、条文にわざわざ書いてある!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
括弧書きでな。「縁側」だけでは今の住まいに届かぬゆえ、条文自身が広げておるのじゃ。条文の括弧書きは読み飛ばすな——ここは典型例じゃな。
それと「他人の宅地を」とある。見通す先が宅地であることも、条文が置いた要件じゃぞ。
2項:距離の測り方
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 起点 | 窓又は縁側の最も隣地に近い点 |
| 測り方 | 垂直線によって境界線に至るまで |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
測り方まで条文に書いてある。相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →の条文は、こうした具体性が持ち味じゃ。民法225条2項の「板塀又は竹垣」「高さ二メートル」、民法234条1項の「五十センチメートル」——争いの種になりそうなところを、あらかじめ数字で潰しておる。
民法234条との対照
| 民法234条 | 民法235条 | |
|---|---|---|
| 距離 | 50センチメートル以上保つ | 1メートル未満なら目隠し |
| 対象 | 建物の築造 | 窓・縁側(ベランダを含む) |
| 慣習 | 民法236条により譲る | 民法236条により譲る |
資格別の演習
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法235条1項がそのとおり定めています。縁側にはベランダが含まれます。
民法235条1項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法235条2項がそのとおり定めています。
民法235条1項の「縁側」にベランダは含まれない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文は「縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)」と括弧書きで明示しています。