民法第209条・物権
民法第209条:隣地の使用
塀の修繕や境界の測量のために、隣の土地に入れます。ただし住家に立ち入るには居住者の承諾が必要——令和3年改正で大きく書き換わった条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
境界のブロック塀を直したいの。でも足場を組むには、どうしてもお隣に入らないと……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのための条文が民法209条じゃ。ここから第二款「相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →」が始まる。隣どうしの利害を、民法が細かく調整していく区画じゃな。
1項:使用できる3つの目的
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。 一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 二 境界標の調査又は境界に関する測量 三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
| 号 | 目的 |
|---|---|
| 一号 | 境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕 |
| 二号 | 境界標境界標土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →の調査または境界に関する測量 |
| 三号 | 民法233条3項の規定による枝の切取り |
使えるのは「必要な範囲内」に限られます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」! ここは絶対なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし書が守っておるのは、暮らしそのものじゃからのう。しかも承諾を求める相手は「その居住者」じゃ。所有者ではない。現に住んでおる人の承諾でなければならぬ、と条文が書き分けておる。
2項:損害が最も少ない方法を選ぶ
前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
条文は「日時・場所・方法」の3つを挙げ、隣地の所有者と隣地使用者のために損害が最も少ないものを選べと定めています。
3項:あらかじめ通知する
第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | あらかじめ、目的・日時・場所・方法を通知 |
| 例外 | あらかじめの通知が困難なとき → 使用開始後、遅滞なく |
4項:償金の請求
第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相隣関係の条文には、この償金償金適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →がたびたび顔を出す。適法に使わせてもらうかわりに、生じた損害は埋め合わせる——相隣関係の基本の型じゃな。
資格別の演習
土地の所有者は、境界付近の障壁の修繕のために必要があれば、隣地の住家にも居住者の承諾なく立ち入ることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法209条1項ただし書は「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」と定めています。
隣地を使用する者は、原則としてあらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法209条3項本文がそのとおり定めています。あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始後遅滞なく通知することで足ります(同項ただし書)。
隣地の使用により隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法209条4項がそのとおり定めています。