民法第213条の2・物権
民法第213条の2:継続的給付を受けるための設備の設置権等
電気・ガス・水道を引くために、他人の土地に設備を置いたり、他人の設備を使ったりできます。令和3年改正で新設された、現代の暮らしのための条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
通行の権利は分かったけど……水道管や電線はどうするの? 通れても、電気が来なきゃ住めないよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。民法213条の2は、まさにその問いに答えるために置かれた条文でな。枝番が付いておるのが、後から加わった印じゃよ。
1項:設備設置権と設備使用権
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
継続的給付継続的給付電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的な供給のこと(民法213条の2第1項)。令和3年改正で設備設置権の規定が新設されました。用語ページを見る →の定義も、条文自身が置いています。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付 |
| 要件 | 他の土地に設備を設置し、又は他人の設備を使用しなければ受けられない |
| 範囲 | 継続的給付を受けるため必要な範囲内 |
| 内容 | ① 他の土地に設備を設置する ② 他人が所有する設備を使用する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2つの権利があるんだ。土地に置くのと、人の設備を借りるのと。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい整理じゃ。設置権と使用権——この2本立てが、以下の項でも繰り返し出てくるゆえ、押さえておくとよい。
2項:損害が最も少ない場所と方法
前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →のいつもの型です。民法209条2項・211条1項と同じ言い回しが並びます。
3項:あらかじめ通知する
第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法209条3項とよう似ておるが、こちらにはただし書が無い。あらかじめの通知が困難なときの例外が置かれておらぬのじゃ。条文を並べて読むと、こういう差が見えてくる。
4項:設置・使用のための土地の使用
第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。
工事のために土地へ立ち入る場面です。民法209条の規定が準用されるため、住家への立入りには居住者の承諾が必要であることも、そのまま当てはまります。
5項〜7項:償金と費用
| 項 | 誰が | 何を |
|---|---|---|
| 5項 | 他の土地に設備を設置する者 | その土地の損害に対する償金償金適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →(1年ごとに支払うことができる) |
| 6項 | 他人の設備を使用する者 | その設備の使用を開始するために生じた損害に対する償金 |
| 7項 | 他人の設備を使用する者 | 利益を受ける割合に応じ、設置・改築・修繕・維持に要する費用を負担 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
設備を使わせてもらうなら、維持費も分担するんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
7項がそう定めておる。「その利益を受ける割合に応じて」じゃ。同じ考え方は民法221条2項(通水用工作物の使用)にも出てくるぞ。相隣関係を通した共通の物差しじゃな。
資格別の演習
他の土地に設備を設置しなければ電気・ガス・水道水の供給を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で他の土地に設備を設置することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法213条の2第1項がそのとおり定めています。他人が所有する設備を使用することもできます。
他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法213条の2第7項がそのとおり定めています。
他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法213条の2第3項がそのとおり定めています。