ホーム / 用語集 / 負担部分負担部分ふたんぶぶん連帯債務者の間で内部的に定まる各自の分担の割合。求償の額を決める基準となります(民法442条1項)。関連用語求償権連帯債務この用語が登場する解説民法第431条:民法第431条:可分債権又は可分債務への変更民法第436条:民法第436条:連帯債務者に対する履行の請求民法第437条:民法第437条:連帯債務者の一人についての法律行為の無効等民法第439条:民法第439条:連帯債務者の一人による相殺等民法第442条:民法第442条:連帯債務者間の求償権民法第443条:民法第443条:通知を怠った連帯債務者の求償の制限民法第444条:民法第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担民法第464条:民法第464条:連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権