民法第761条・親族

民法第761条:日常の家事に関する債務の連帯責任

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方も連帯して責任を負います。判例は、この規定が夫婦相互の代理権をも定めたものと解しています。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

配偶者が勝手にした買い物の代金を、自分も払わなきゃいけないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

日常の家事に関するものならな。 民法761条——日常の家事に関する債務日常の家事に関する債務にちじょうのかじにかんするさいむ夫婦の一方が日常の家事に関して第三者とした法律行為から生じた債務のこと。他方も連帯して責任を負います(民法761条本文)。用語ページを見る →じゃ。

条文

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

要素 条文の言葉
本文 日常の家事に関して第三者と法律行為 → 他方も連帯してその責任を負う
ただし書 第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただし書、事前に予告しておけば免れるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はそう書いておる。 相手は「第三者に対し」——予告の宛先まで指定されておるのう。

民法436条以下の連帯債務連帯債務れんたいさいむ目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。用語ページを見る →と同じく、債権者はどちらにも全部を請求できると読める。

判例——代理権と110条の趣旨の類推

最判昭和44年12月18日(民集第23巻12号2476頁/昭和43(オ)971)は、 民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきであるとしました。

そのうえで同判決は、夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、 その代理権を基礎として一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、 その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、 同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきであると判断しました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

110条をそのまま使うんじゃなくて、「趣旨を類推」なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要旨の肝じゃ。 「一般的に……成立を肯定すべきではなく」と、まず否定しておる。

そのうえで信じたことにつき正当な理由正当な理由せいとうなりゆう代理人の権限があると第三者が信じたことを是とするだけの事情。民法110条のほか、109条2項・112条2項でも、権限外の行為について責任を認める要件とされています。用語ページを見る →があるときに限って、表見代理表見代理ひょうけんだいり代理権が無いのにあるように見えた場合に、本人に責任を負わせる仕組み。民法109条・110条・112条が3つの場面を定めています。用語ページを見る →の規定の趣旨を類推適用類推適用るいすいてきよう条文が直接あてはまらない場面でも、趣旨が同じだと考えられるときに、その条文を似た場面に及ぼして適用すること。条文の文言をそのまま使う「適用」とは区別されます。用語ページを見る →する——限定つきの保護と読めるのう。

信ずる対象は「日常の家事に関する法律行為に属する」ことじゃ。 代理権代理権だいりけん本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →があると信じたこと一般ではない、と書かれておる。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法761条本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきであるとした判例がある。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和44年12月18日がそのとおり判断しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合、その代理権を基礎として一般的に民法110条の表見代理が成立するとするのが判例である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。最判昭和44年12月18日は、一般的に民法110条の表見代理の成立を肯定すべきではなく、第三者がその行為を日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり同条の趣旨を類推すべきであるとしました。

一次情報を確認する