民法第465条・債権

民法第465条:共同保証人間の求償権

分別の利益がない共同保証人は連帯債務の求償規定を、ある場合は462条を準用して互いに求償します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

保証人が3人いて、そのうち1人が全部払ったら、他の保証人に請求できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる。民法465条じゃ。ただし準用される条文が場合によって違う——そこが読みどころじゃぞ。

1項:分別の利益がない場合

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

要素 条文の言葉
準用される規定 民法442条から444条まで(連帯債務連帯債務れんたいさいむ目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。用語ページを見る →の求償の規定)
場面(1) 主たる債務が不可分であるため
場面(2) 各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため
弁済額 その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済した

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「全額を弁済すべき旨の特約」って、保証連帯のことだよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はその言葉こそ使っておらぬが、そのとおりの場面じゃ。各保証人が全額を負う立場——そこでは連帯債務者どうしの求償と同じ扱いが筋じゃな。

民法442条は負担部分を超えるかどうかを問わず求償を認め、利息・費用・損害賠償も含める。民法443条は通知を怠った者への制限、民法444条は償還無資力者がある場合の分担じゃ。まるごと3か条が乗ってくるのじゃぞ。

2項:それ以外の場合

第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

要素 条文の言葉
準用される規定 民法462条(委託を受けない保証人の求償権)
場面 前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が
弁済額 全額又は自己の負担部分を超える額を弁済した

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

こっちは462条——委託を受けない保証人と同じ扱いなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが最大の読みどころじゃ。互いに連帯しない保証人どうしには、頼み合った関係がない。

だから委託を受けない保証人の求償——つまり利益を受けた限度という狭い求償になる。**民法462条1項なら「その当時利益を受けた限度」、2項なら「現に利益を受けている限度」**じゃな。

二つの準用を並べる

1項 2項
場面 主たる債務が不可分/全額弁済の特約あり それ以外(互いに連帯しない保証人)
準用 民法442条〜444条 民法462条
求償の厚み 厚い(連帯債務と同じ) 薄い(利益を受けた限度)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

分別の利益があるかどうかで、こんなに変わるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

全額を負う立場かどうか——それが分かれ目じゃ。全額を負う者どうしは連帯債務者に近い。頭割りで足りる者どうしは他人に近い。

そしてどちらの項も「全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したとき」が要件じゃ。負担部分の範囲内で払っただけでは、共同保証人への求償は出てこぬ——共通の前提として押さえよ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

数人の保証人がある場合において、各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、そのうちの一人が自己の負担部分を超える額を弁済したときは、民法442条から444条までの規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法465条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

互いに連帯しない保証人の一人が自己の負担部分を超える額を弁済したときは、民法462条の規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法465条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

主たる債務が不可分であるため保証人の一人が全額を弁済したときは、民法462条が準用され、他の保証人が現に利益を受けている限度でのみ求償できる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。主たる債務が不可分である場合は民法465条1項の場面であり、準用されるのは民法442条から444条までの規定です。民法462条の準用は同条2項が定める「前項に規定する場合を除き」の場面です。

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