民法第999条・相続

民法第999条:遺贈の物上代位

遺贈の目的物の滅失等により遺言者が償金請求権を有するときはその権利を、付合・混和により単独所有者又は共有者となったときはその所有権又は持分を、遺贈の目的としたものと推定します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

遺贈する予定の物が壊れたら、全部おしまい?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法999条じゃ。 物上代位物上代位ぶつじょうだいい担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →——姿を変えた価値を追いかける。

条文

1 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。

2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

項 場面 推定される目的
1項 目的物の滅失・変造・占有の喪失により第三者に対して償金を請求する権利を有する その権利
2項 目的物が**付合付合ふごう別々の所有者に属する物がくっついて、分離できなくなること。不動産の付合(民法242条)と動産の付合(民法243条)があります。用語ページを見る →し、又は混和混和こんわ所有者を異にする物が混ざり合って識別できなくなること。動産の付合の規定が準用されます(民法245条)。用語ページを見る →し、民法243条〜245条により単独所有者又は共有者**となった その全部の所有権又は持分

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「推定する」ということは、覆せるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

推定推定すいてい一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →じゃからのう。 「みなす」ではない。 反対の証拠があれば覆る書きぶりじゃ。

1項の三つを並べよ。 滅失・変造・占有の喪失。 いずれも物そのものは渡せぬ場面じゃ。

2項は民法243条以下の付合・混和の効果を受けておる。 物が他の物と一体になった場合の受け皿じゃな。

なお、債権を遺贈の目的とした場合は民法1001条が別に置かれておるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

遺言者が、遺贈の目的物の滅失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定される。

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解答:◯

正しい記述です。民法999条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

遺贈の目的物が他の物と付合した場合において、遺言者が合成物の共有者となったときは、その持分を遺贈の目的としたものと推定される。

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解答:◯

正しい記述です。民法999条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法999条1項の効果は「みなす」であり、反対の証拠によって覆すことはできない。

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解答:×

誤りです。民法999条1項は「推定する」と定めています。

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