民法第366条・物権
民法第366条:質権者による債権の取立て等
債権質の質権者は、目的である債権を直接取り立てられます。裁判所を通さずに回収できる、強力な担保です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権を質に取った人は、その債権をどうやって回収するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法366条じゃ。直接に取り立てることができる。動産質の民法354条が裁判所への請求を求めておったのとは、まるで違うぞ。
1項:直接取り立てられる
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 質権者 |
| 何を | 質権の目的である債権 |
| 効果 | 直接に取り立てることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
裁判所を通さなくていいんだ! 動産質(民法354条)は「裁判所に請求」だったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが権利質権利質財産権を目的とする質権のこと(民法362条1項)。債権を目的とする場合は、第三債務者への通知又は承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →の強みじゃ。債権は取り立てればお金になる。動産のように評価が難しくないゆえ、鑑定人も裁判所も要らぬ、と読める。
民法349条の流質契約流質契約設定行為又は債務の弁済期前の契約で、質権者に弁済として質物の所有権を取得させる等を約すること。民法349条はこれを禁じています。用語ページを見る →の禁止が守ろうとしたのは、安く買い叩かれる危険じゃった。金銭債権にはその心配が薄いのじゃな。
2項:金銭なら自己の債権額まで
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 債権の目的物が金銭であるとき |
| 限度 | 自己の債権額に対応する部分に限り |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取り立ててよいのは自分の債権額までじゃ。100万円の債権を担保に10万円を貸したなら、10万円ぶんしか取り立てられぬ。取りすぎを封じておるのう。
3項:弁済期が先に来たら供託させられる
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 質入れされた債権の弁済期弁済期債務を履行しなければならない時期のこと。留置権は、債権が弁済期にないときは成立しません(民法295条1項ただし書)。用語ページを見る →が、質権者の債権の弁済期より前に到来 |
| 効果 | 第三債務者第三債務者質権や差押えの目的とされた債権の債務者のこと。債権質では、この者への通知又はこの者の承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →に供託させることができる |
| 質権の行方 | 質権は、その供託金について存在する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まだ自分の債権の期限が来ていないのに、相手の期限が先に来ちゃった場合だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。取り立ててしまっては早すぎるし、放っておけば第三債務者が設定者に払ってしまう。供託させて凍結する——うまい仕組みじゃ。
そして「質権は、その供託金について存在する」。物上代位物上代位担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →(民法304条)と同じ発想じゃな。形を変えても追いかける。
4項:金銭でないとき
債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
受け取った物の上に質権が移る。ここでも形を変えて存続するという考え方じゃ。3項の供託金と同じ筋道じゃな。
資格別の演習
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法366条1項がそのとおり定めています。
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法366条2項がそのとおり定めています。
質入れされた債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は第三債務者に弁済すべき金額を供託させることができ、質権はその供託金について存在する。
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解答:◯
正しい記述です。民法366条3項がそのとおり定めています。