民法第398条の20・物権

民法第398条の20:根抵当権の元本の確定事由

競売の申立て、滞納処分の差押え、破産手続開始の決定など4つの事由で元本は確定します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

請求しなくても元本の確定元本の確定がんぽんのかくてい根抵当権が担保する元本債権が特定されること。確定前は債権の範囲や債務者を変更できますが、確定後はできなくなります(民法398条の4・398条の19以下)。用語ページを見る →することってあるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ある。民法398条の20が4つの事由を並べておる。取立てが始まったか、債務者が倒れたか——どちらも枠を続ける場面ではないのう。

1項:4つの確定事由

次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

# 確定事由
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は民法372条において準用する民法304条の規定による差押えを申し立てたとき(ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る)
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき
四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1号から3号は根抵当権者が主語だ。でも3号だけ「知った時から」なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう読み分けたのう。1号・2号は自ら動いた場合、3号は他人が動いたのを知った場合じゃ。

1号のただし書も大事じゃ。申立てただけでは足りぬ。「競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る」——実際に手続が動き出すことを求めておる。

1号の物上代位

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1号にある「民法372条において準用する民法304条の規定による差押え」——これは物上代位物上代位ぶつじょうだいい担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →じゃな。

抵当権の効力が賃料などに及ぶとき、その払渡し前に差し押さえる必要がある(民法304条1項ただし書)。その差押えを申し立てても、元本は確定するというわけじゃ。

2項:効力が消滅したとき

前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

内容
本文 3号・4号の事由の効力が消滅したときは、元本は確定しなかったものとみなす
ただし書 元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

確定が取り消されるんだ! でもただし書があるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

確定を前提に動いた者を守るためじゃな。

確定したと信じて根抵当権を譲り受けた者がおるのに、あとから「確定していなかった」ことにされては困る。巻き戻しは、誰も困らぬ範囲で——民法の配慮じゃ。

そして2項が挙げるのは3号と4号だけじゃ。自ら申し立てた1号・2号は対象外——自分で動いた者に巻き戻しは認めぬ、と読めような。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は確定する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の20第1項4号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始があったことを知った時から2週間を経過したときは、元本は確定する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の20第1項3号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法398条の20第1項3号の競売手続の開始の効力が消滅したときは、担保すべき元本は確定しなかったものとみなされるが、元本が確定したものとしてその根抵当権を取得した者があるときは、この限りでない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法398条の20第2項がそのとおり定めています。

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