民法第422条・債権

民法第422条:損害賠償による代位

価額の全部の支払を受けたとき、債務者はその物又は権利について当然に債権者に代位します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

物の代金ぜんぶを賠償してもらったのに、あとからその物が見つかったら? 二重取り?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それを防ぐのが民法422条じゃ。当然に債権者に代位する——賠償した側に物が移る、という後始末の条文じゃな。

条文の内容

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

要素 条文の言葉
前提 債権者が損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた
誰が 債務者
効果 その物又は権利について当然に債権者に代位する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「全部」なんだね。一部だと代位しないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の言葉はそのとおりじゃ。価額の全部の支払——ここが要件じゃな。

価額を丸ごと払ったのじゃから、その物の値打ちは債務者が引き受けたことになる。ならば物そのものも債務者へ——釣り合いを取る規定と読めような。

「当然に」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

効果の書き方に注目じゃ。「当然に債権者に代位する」——意思表示も、登記も、条文は求めておらぬ。

民法392条2項後段の代位は「代位して抵当権を行使することができる」じゃった。できると当然に——条文の語尾で効果の強さが変わるのが民法じゃな。

422条と422条の2

民法422条 民法422条の2
場面 価額の全部の支払を受けた 履行不能と同一の原因で債務者が代償を取得
誰が得る 債務者が物又は権利を 債権者が代償の移転・償還を
向き 債権者 → 債務者 債務者 → 債権者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

向きが逆だ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

みごとな読みじゃ。422条は債務者へ、422条の2は債権者へ。

どちらも利益が一方に偏らぬようにという発想じゃ。賠償を払ったのに物も失ったままでは債務者が損をする。代償を得たのに賠償もせぬでは債権者が損をする。均衡を取る2か条が並んでおるのじゃな。

「代位」という言葉

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法には「代位」と名の付く制度がいくつもある。混ぜぬよう気をつけよ。

条文 制度
民法304条・372条 物上代位物上代位ぶつじょうだいい担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →
民法392条2項 共同抵当における次順位者の代位
民法422条 損害賠償による代位
民法423条 債権者代位権債権者代位権さいけんしゃだいいけん債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る →
民法499条以下 弁済による代位

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

同じ言葉でも、動くものが違う。条文番号とセットで覚えるのが確かじゃぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者はその物又は権利について当然に債権者に代位する。

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解答:◯

正しい記述です。民法422条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

債権者が損害賠償として価額の一部の支払を受けたときも、債務者はその物又は権利について当然に債権者に代位する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法422条は「価額の全部の支払を受けたとき」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法422条による代位は、当然に生じる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同条は「当然に債権者に代位する」と定めています。

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