民法第304条・物権

民法第304条:物上代位

目的物が売れたり滅失したりしても、そのお金に権利が及びます。ただし払渡し・引渡しの前に差押えをしなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

担保にしていた物が火事で燃えちゃったら、担保はおしまい?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いや、保険金に食らいつける。それが民法304条の**物上代位物上代位ぶつじょうだいい担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →**じゃ。物が形を変えても、価値を追いかける——担保物権の底力じゃな。

1項:金銭その他の物に行使できる

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

要素 条文の言葉
原因 目的物の売却・賃貸・滅失・損傷
対象 債務者が受けるべき金銭その他の物
効果 それに対しても行使することができる
ただし書 その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

4つ並んでる。売却・賃貸・滅失・損傷。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

代金、賃料、保険金、賠償金——物が姿を変えた先じゃな。

そしてただし書が肝じゃ。払渡し又は引渡しの前に差押えをせねばならぬ。債務者の手に渡ってしまえば、他の財産と混ざって追えなくなるからのう。急がねばならぬ権利なのじゃ。

2項:物権の対価にも

債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

判例

最判平成14年3月28日(民集第56巻3号689頁)

判示事項は「賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当」です。裁判要旨は次のとおりです。

敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

差し押さえても、敷金で消えちゃうんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたとき」という条件つきでそう述べておる。参照法条に民法304条1項と372条(抵当権への準用)が並んでおるのう。物上代位は万能ではない、という例じゃ。

最判平成13年10月25日(民集第55巻6号975頁)

判示事項は「抵当権に基づき物上代位権を行使する者が債権差押事件に配当要求することにより優先弁済を受けることの可否」です。裁判要旨は次のとおりです。

抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法304条1項ただし書が「差押えをしなければならない」としておることの帰結と読める。配当要求では代わりにならぬ——自ら差し押さえよ、ということじゃな。

最決平成22年12月2日(民集第64巻8号1990頁)

判示事項は、集合物譲渡担保権の効力が、構成動産の滅失による損害保険金請求権に及ぶかです。裁判要旨は次のとおりです。

構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

参照法条に民法304条が挙がっておる。滅失 → 保険金という、304条1項の典型の形じゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法304条1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

先取特権者は、目的物の売却代金が債務者に払い渡された後であっても、その代金に対して物上代位権を行使することができる。

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解答:×

誤りです。民法304条1項ただし書は「その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

判例によれば、抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。最判平成13年10月25日(民集第55巻6号975頁)の裁判要旨は、配当要求によって優先弁済を受けることは「できない」としています。

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