消滅時効
権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
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- 民法第145条:民法第145条:時効の援用
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- 民法第290条:民法第290条:地役権の消滅時効の中断
- 民法第291条:民法第291条:地役権の消滅時効の起算点
- 民法第300条:民法第300条:留置権の行使と債権の消滅時効
- 民法第566条:民法第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 民法第637条:民法第637条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 民法第724条:民法第724条:不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
- 民法第934条:民法第934条:不当な弁済をした限定承認者の責任等