ホーム / 用語集 / 消滅時効消滅時効しょうめつじこう権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。関連用語援用時効取得時効この用語が登場する解説民法第144条:民法第144条:時効の効力民法第145条:民法第145条:時効の援用民法第155条:民法第155条〜第157条:削除民法第161条:民法第161条:天災等による時効の完成猶予民法第166条:民法第166条:債権等の消滅時効民法第170条:民法第170条〜第174条:削除