ホーム / 用語集 / 援用援用えんよう時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。関連用語時効消滅時効この用語が登場する解説民法第144条:民法第144条:時効の効力民法第145条:民法第145条:時効の援用民法第146条:民法第146条:時効の利益の放棄民法第153条:民法第153条:時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲民法第155条:民法第155条〜第157条:削除