民法第566条・債権
民法第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
種類・品質の不適合は知った時から1年以内に通知しないと権利を失いますが、売主が悪意・重過失のときは別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不具合に気づいたら、すぐ言わなきゃダメなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1年じゃ。 民法566条——知った時から1年以内に通知。通知さえすればよい、という書きぶりがみそじゃぞ。
条文
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 種類又は品質に関する不適合(数量は対象外) |
| 起算点 | 買主がその不適合を知った時 |
| 期間 | 一年以内 |
| すべきこと | その旨を売主に通知 |
| 失う権利 | 追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除 |
| ただし書 | 売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
数量が入ってないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが第一の急所じゃ。 条文は「種類又は品質に関して」と限る。 数量の不適合や、民法565条の権利の不適合には、この期間制限はかからぬ——そう読める。
数量なら数えれば分かる。 種類や品質は、時が経つほど原因が分からなくなる——そういう違いと見てよかろう。
「通知」で足りる
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1年以内に裁判を起こさなきゃいけないわけじゃないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが第二の急所じゃ。 条文が求めるのは「その旨を売主に通知」すること——権利を行使せよとは書いておらぬ。
通知さえしておけば、権利は残る。 その後は消滅時効消滅時効権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。用語ページを見る →の一般の規定(民法166条)による、と読める。
そしてただし書じゃ。 売主が悪意悪意ある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →または重大な過失重大な過失わずかな注意さえ払えば気づけたのに見落とした、という程度の重い不注意。錯誤が表意者の重大な過失によるときは、原則として取消しができません(民法95条3項)。用語ページを見る →なら、この制限は働かぬ——知りながら黙って渡した者を守る理由はない、ということじゃな。
資格別の演習
種類又は品質に関する契約不適合について、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は追完請求等をすることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法566条本文がそのとおり定めています。
民法566条の期間制限は、数量に関する契約不適合についても適用される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法566条は「種類又は品質に関して」の不適合について定めており、数量に関する不適合は対象外です。
売主が引渡しの時に不適合を知っていたときは、民法566条の期間制限は適用されない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法566条ただし書がそのとおり定めています。
民法566条により、買主は不適合を知った時から1年以内に権利を行使しなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法566条が求めているのは「その旨を売主に通知」することであり、権利の行使までは求めていません。