民法第724条・債権
民法第724条:不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
事故から何年たつと、もう請求できなくなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法724条じゃ。 二本の期間が並んでおる——起算点が違うところが要じゃな。
条文
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
| 号 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 1号 | 被害者又はその法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が損害及び加害者を知った時 | 三年間 |
| 2号 | 不法行為の時 | 二十年間 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1号は「損害」と「加害者」の両方を知らないと始まらないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「損害及び加害者を知った時」と書いておる。 「及び」じゃ。
2号は知る知らないに関係なく、不法行為の時から走る。 どちらか一方が満ちれば消滅時効消滅時効権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。用語ページを見る →にかかる、という組み立てじゃな。
どちらも「時効によって消滅する」と書かれておるゆえ、援用援用時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。用語ページを見る →(民法145条)が要ることも忘れるでない。
判例——「損害を知った時」
最判平成14年1月29日(民集第56巻1号218頁/平成8(オ)2607)は、 民法724条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「現実に認識した時」——知りうべき時ではない、と読める要旨じゃな。
生命・身体の侵害は5年
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1号の三年間は、次の民法724条の2で読み替えられることがある。
人の生命又は身体を害する不法行為なら「五年間」じゃ。 724条だけを見て終わらせるでないぞ。
資格別の演習
不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法724条2号がそのとおり定めています。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者が損害を知った時から3年間行使しないときは、加害者を知らなくても時効によって消滅する。
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解答:×
誤りです。民法724条1号の起算点は「損害及び加害者を知った時」です。
民法724条1号の3年の期間は、被害者のほか、その法定代理人が損害及び加害者を知った時からも進行する。
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解答:◯
正しい記述です。民法724条1号は「被害者又はその法定代理人が」と定めています。
民法724条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成14年1月29日がそのとおり判断しています。