ホーム / 用語集 / 取得時効取得時効しゅとくじこう一定期間の占有や権利の行使によって、その権利を取得する時効のこと(民法162条・163条)。所有権なら20年、占有開始時に善意無過失なら10年です。関連用語時効消滅時効占有この用語が登場する解説民法第144条:民法第144条:時効の効力民法第145条:民法第145条:時効の援用民法第155条:民法第155条〜第157条:削除民法第161条:民法第161条:天災等による時効の完成猶予民法第162条:民法第162条:所有権の取得時効民法第164条:民法第164条:占有の中止等による取得時効の中断民法第166条:民法第166条:債権等の消滅時効民法第170条:民法第170条〜第174条:削除民法第192条:民法第192条:即時取得