民法第291条・物権
民法第291条:地役権の消滅時効の起算点
継続的でない地役権は「最後の行使の時」から、継続的な地役権は「行使を妨げる事実が生じた時」から。性質によって起算点が変わります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
地役権地役権設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)。通行や引水のために設定されます。用語ページを見る →も消滅時効消滅時効権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。用語ページを見る →にかかるんだよね。いつから数えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを定めるのが民法291条じゃ。地役権の性質によって、起算点が2つに分かれる。
条文の内容
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
| 地役権の種類 | 起算点 |
|---|---|
| 継続的でなく行使される地役権 | 最後の行使の時 |
| 継続的に行使される地役権 | その行使を妨げる事実が生じた時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうして分けるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
考えてみよ。時々しか使わぬ地役権なら、いつ使わなくなったのかは「最後に使った日」で分かる。
じゃが通路のように、いつも使っておる地役権はどうじゃ。毎日通っておるのじゃから「最後の行使の時」を探しても意味がない。そこで通れなくなった日——行使を妨げる事実が生じた時から数えるのじゃな。
どちらも「使えなくなった時点」を捉えようとしておる。方法が違うだけじゃ。
民法166条2項との関係
条文が指す民法166条2項は、債権以外の財産権の消滅時効を定めています。民法291条は、その起算点についての特則です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一般の規定(民法166条2項)があり、地役権についてだけ起算点を書き換える(291条)。民法によくある作りじゃ。期間そのものは166条2項によることになるのう。
民法283条との対応
| 時効取得(民法283条) | 消滅時効の起算点(民法291条) | |
|---|---|---|
| 着目点 | 継続的に行使され、外形上認識できること | 継続的か否かで起算点を分ける |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
取得のときも消滅のときも、「継続」がキーワードなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい気づきじゃ。地役権は使い続けることで支えられる権利——第六章を通してその思想が流れておる。民法290条が「権利を行使することによって中断する」としておるのも、同じ根から出ておるのじゃな。
資格別の演習
継続的でなく行使される地役権について、民法166条2項に規定する消滅時効の期間は、最後の行使の時から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法291条がそのとおり定めています。
継続的に行使される地役権について、消滅時効の期間はその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法291条がそのとおり定めています。
民法291条は、民法166条2項に規定する消滅時効の期間の起算点についての特則である。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は」として、その起算点を地役権の性質に応じて定めています。