使用貸借
借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第587条:民法第587条:消費貸借
- 民法第593条:民法第593条:使用貸借
- 民法第593条の2:民法第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
- 民法第596条:民法第596条:貸主の引渡義務等
- 民法第597条:民法第597条:期間満了等による使用貸借の終了
- 民法第601条:民法第601条:賃貸借
- 民法第606条:民法第606条:賃貸人による修繕等
- 民法第616条:民法第616条:賃借人による使用及び収益
- 民法第621条:民法第621条:賃借人の原状回復義務
- 民法第625条:民法第625条:使用者の権利の譲渡の制限等
- 民法第644条の2:民法第644条の2:復受任者の選任等
- 民法第653条:民法第653条:委任の終了事由
- 民法第657条:民法第657条:寄託
- 民法第657条の2:民法第657条の2:寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等
- 民法第664条の2:民法第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
- 民法第1036条:民法第1036条:使用貸借及び賃貸借の規定の準用
- 民法第1041条:民法第1041条:使用貸借等の規定の準用(配偶者短期居住権)