民法第597条・債権
民法第597条:期間満了等による使用貸借の終了
使用貸借は期間の満了、目的に従った使用収益の終了、そして借主の死亡によって終了します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
タダで借りてた人が亡くなったら、その家族が住み続けられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法597条3項じゃ。使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →は借主の死亡で終わる——賃貸借にはない扱いじゃぞ。
条文
1 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
| 項 | 終了事由 |
|---|---|
| 1項 | 期間を定めたとき → その期間の満了 |
| 2項 | 期間を定めず使用及び収益の目的を定めたとき → その目的に従い使用収益を終えたこと |
| 3項 | 借主の死亡 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項、「貸主の死亡」とは書いてないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが急所じゃ。 借主の死亡だけ——貸主が死んでも終わらぬ、と読める。
無償で貸すのは、その人だからこそ——借主が代われば前提が崩れる、という見方じゃな。
逆に貸主の側は、相続人が貸主の地位を承継すればよい——それで借主に不都合はない。
1項・2項と民法598条の関係
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
期間も目的も定めなかったときは、本条に終了事由がない。 そこを埋めるのが民法598条2項じゃ——貸主はいつでも解除できる。
また2項の場合でも、目的に従い使用収益をするのに足りる期間が過ぎれば、民法598条1項により貸主は解除できるのう。
597条が「終了」、598条が「解除」——二本立てで出口が用意されておる。
資格別の演習
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法597条3項がそのとおり定めています。
使用貸借は、貸主の死亡によって終了する。
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解答:×
誤りです。民法597条3項が終了事由として定めているのは借主の死亡です。
当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法597条2項がそのとおり定めています。