民法第621条・債権

民法第621条:賃借人の原状回復義務

賃借人は損傷を原状に復する義務を負いますが、通常損耗と経年変化は除かれ、責めに帰せない損傷も除かれます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

退去するとき、壁紙の日焼けまで直させられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法621条のかっこ書きを見よ。 通常損耗と経年変化は「除く」——条文にはっきり書いてある。

条文

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

要素 条文の言葉
対象 賃借物を受け取った後に生じた損傷
かっこ書きで除かれるもの 通常の使用及び収益によって生じた損耗/経年変化
効果 賃貸借が終了したとき、その損傷を原状に復する義務
ただし書 損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

除外が二重になってるね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが本条の構えじゃ。

まずかっこ書きで、通常損耗と経年変化が「損傷」の枠から外れる。 そもそも義務の対象にならぬ。

次にただし書で、賃借人の責めに帰せぬ損傷が外れる。

通常の使い方で減った分は賃料賃料ちんりょう賃貸借において、物の使用収益の対価として賃借人が支払う金銭その他の給付のこと。用語ページを見る →に織り込まれておる——そう見た整理と読める。

民法599条3項との対応

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

使用貸借使用貸借しようたいしゃく借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →の民法599条3項も、ほぼ同じ形じゃった。 損傷の原状回復義務と、責めに帰せぬ場合のただし書。

違いは、621条には通常損耗・経年変化を除くかっこ書きがある点じゃな。

なお民法622条により、民法599条1項・2項(附属物の収去)は賃貸借にも準用されるのう。収去は622条経由、原状回復は621条——分かれておるぞ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化が除かれる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法621条のかっこ書きがそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

賃借物に生じた損傷については、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであっても、賃借人は原状回復義務を負う。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法621条ただし書は、損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは原状回復義務を負わないと定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法621条の原状回復義務は、賃貸借が終了したときに生じる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法621条は「賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う」と定めています。

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