民法第606条・債権
民法第606条:賃貸人による修繕等
賃貸人は使用収益に必要な修繕をする義務を負い、賃借人は賃貸人の保存に必要な行為を拒むことができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りてる部屋の給湯器が壊れた。大家さんが直してくれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
義務じゃ。 民法606条1項——修繕義務修繕義務賃貸人が負う、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務のこと(民法606条1項本文)。用語ページを見る →。ただし書に例外があるがのう。
条文
1 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う |
| 1項ただし書 | 賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったとき |
| 2項 | 賃貸人が保存に必要な行為をしようとするとき、賃借人はこれを拒むことができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
使用貸借とはずいぶん違うね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
対価を取っておるからのう。 使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →では民法595条1項が「借主は借用物の通常の必要費を負担する」と定めておった。
賃貸借では逆じゃ。 賃貸人が修繕義務を負い、賃借人が支出した必要費必要費物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →は民法608条1項で直ちに償還される。
有償か無償かで、負担の向きがひっくり返る——並べて覚えるのじゃ。
2項——受忍義務
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
工事に来られると困る日もあるけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「拒むことができない」と端的に書く。 保存に必要な行為じゃからのう。
とはいえ、それで賃借の目的が達せられなくなるなら話は別じゃ。 民法607条が、そのとき賃借人に解除権を与えておる——続けて読むとよいぞ。
資格別の演習
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法606条1項本文がそのとおり定めています。
賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときも、賃貸人は修繕をする義務を負う。
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解答:×
誤りです。民法606条1項ただし書は、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは修繕義務を負わないと定めています。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法606条2項がそのとおり定めています。