民法第596条・債権
民法第596条:貸主の引渡義務等
使用貸借には民法551条が準用され、貸主は特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
タダで借りた物に不具合があったら、貸主に直してもらえる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法596条を見よ。 贈与の民法551条を準用しておる——無償で貸す者に、それ以上は求めぬ、という筋じゃ。
条文
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 準用される規定 | 民法551条(贈与贈与当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る →者の引渡義務等) |
| 準用先 | 使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
551条って、どんな内容だっけ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する、というものじゃった。
これが使用貸借に来る。 貸主は、その時の状態のまま貸すと約束したものと推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →される——そう読める。
推定じゃから、別の約束があったと示せれば覆せるぞ。
無償契約に共通する構え
| 契約 | 551条の準用 |
|---|---|
| 贈与贈与当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る → | 民法551条そのもの |
| 消費貸借消費貸借借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。用語ページを見る →(無利息) | 民法590条1項 |
| 使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る → | 民法596条 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
無償で与える・貸す契約には、そろって民法551条が及ぶ——並べると見通しがよいのう。
これに対し賃貸借賃貸借当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る →では、民法606条1項が賃貸人に修繕義務修繕義務賃貸人が負う、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務のこと(民法606条1項本文)。用語ページを見る →を課しておる。 対価を取る以上、責任も重い、と読める。
資格別の演習
民法551条の規定は、使用貸借について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法596条がそのとおり定めています。
使用貸借の貸主は、賃貸借の賃貸人と同じく、借用物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
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解答:×
誤りです。修繕義務を定める民法606条1項は賃貸借の規定であり、使用貸借については民法596条により民法551条が準用されるにとどまります。
使用貸借の貸主は、借用物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法596条により準用される民法551条1項がそのとおり定めています。