民法第657条の2・債権
民法第657条の2:寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等
寄託者は受取り前にいつでも解除でき、無報酬の受寄者も解除でき、受寄者は引渡しがないとき催告のうえ解除できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「預かってね」と約束したけど、まだ渡してない。やめられる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三つの項が、三方向の解除を定めておる。 民法657条の2じゃ。誰がいつ解除できるか——丁寧に読むぞ。
条文
1 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
| 項 | 誰が | 要件 |
|---|---|---|
| 1項 | 寄託者 | 受寄者が受け取るまで(受寄者は損害の賠償を請求できる) |
| 2項 | 無報酬の受寄者 | 受け取るまで。ただし書面による寄託は除く |
| 3項 | 受寄者(無報酬なら書面による寄託の受寄者に限る) | 受け取るべき時期を経過し、相当の期間を定めた催告後も引渡しがないとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は無報酬のときだけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
タダで預かる約束は拘束力が弱い——贈与贈与当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る →の民法550条、使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →の民法593条の2と同じ発想と読める。
そして書面にしたなら別——これも593条の2ただし書と揃っておるのう。
3項——受寄者の側の出口
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
有償の受寄者は2項では抜けられぬ。 そこで3項じゃ。
預かる場所を空けて待っておるのに、いつまでも荷物が来ぬ——それでは困る。
受け取るべき時期を過ぎ、催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →をしてもなお引き渡されぬなら解除できる——民法541条に似た形じゃな。
かっこ書きにも注意せよ。 無報酬の受寄者は、書面による寄託の場合に限って3項を使える——2項で抜けられぬ者にだけ道を残しておる、と読める。
資格別の演習
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法657条の2第1項前段がそのとおり定めています。
書面による寄託であっても、無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法657条の2第2項ただし書は、書面による寄託については同項本文の適用がないと定めています。
寄託者が受取り前に契約を解除したことによって受寄者が損害を受けたときは、受寄者は寄託者に対しその賠償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法657条の2第1項後段がそのとおり定めています。