民法第587条・債権

民法第587条:消費貸借

消費貸借は、同じ種類・品質・数量の物で返すことを約して物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金を借りる契約って、「貸します」「借ります」で成立するんじゃないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法587条は違う。 消費貸借消費貸借しょうひたいしゃく借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。用語ページを見る →は「受け取ることによって」効力を生ずる——物が動いてはじめて成り立つのじゃ。

条文

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

要素 条文の言葉
借主の約束 種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすること
効力発生 相手方から金銭その他の物を受け取ることによって

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

借りた物そのものを返すんじゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが「消費」貸借の名の由来と読める。 借りた物は使ってしまってよい——そのかわり、同じ種類・品質・数量の物で返す。

1万円札を借りたら、同じ番号の札を返す必要はない——それが消費貸借じゃ。

これに対し使用貸借使用貸借しようたいしゃく借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →(民法593条)や賃貸借賃貸借ちんたいしゃく当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る →(民法601条)は、借りた物そのものを返す——大きな違いじゃぞ。

「受け取ることによって」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

合意だけでは足りぬ——そう読める書きぶりじゃ。

民法555条の売買売買ばいばい当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方が代金を支払うことを約することによって効力を生ずる契約(民法555条)。用語ページを見る →や民法549条の贈与贈与ぞうよ当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る →は、意思表示だけで効力を生じた。 消費貸借は、物の授受まで求めておる。

もっとも民法587条の2が「前条の規定にかかわらず」と書いて、書面でする消費貸借に別の道を開いておる。 続けて読むのじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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解答:◯

正しい記述です。民法587条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法587条の消費貸借は、当事者の合意のみによって効力を生ずる。

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解答:×

誤りです。民法587条は「相手方から金銭その他の物を受け取ることによって」効力を生ずると定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

消費貸借において借主が返還すべきものは、受け取った物そのものではなく、種類、品質及び数量の同じ物である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法587条がそのとおり定めています。

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