民法第1041条・相続
民法第1041条:使用貸借等の規定の準用(配偶者短期居住権)
民法597条3項、600条、616条の2、1032条2項、1033条及び1034条の規定が配偶者短期居住権について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
短期居住権にも譲渡禁止はあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1041条が民法1032条2項を引いてくる。 同じく譲渡できぬ。
条文
第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法597条3項 | 借主の死亡による使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →の終了 |
| 民法600条 | 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 |
| 民法616条の2 | 賃借物の全部滅失等による終了 |
| 民法1032条2項 | 譲渡することができない |
| 民法1033条 | 居住建物居住建物配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →の修繕等 |
| 民法1034条 | 居住建物の費用の負担 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1036条とは、少し顔ぶれが違うね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいた。 民法1036条は597条1項・3項、600条、613条、616条の2じゃった。
1041条には597条1項も613条も入っておらぬ。
597条1項は期間の満了による終了じゃ。 配偶者短期居住権配偶者短期居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた配偶者が、一定の日までの間、その建物について無償で使用する権利のこと(民法1037条1項)。用語ページを見る →の期間は民法1037条1項各号が自ら定めておる。
613条は転貸の効果じゃ。 民法1038条2項が承諾なき使用をさせることを禁じておるゆえ、要らぬと読める。
代わりに1032条2項・1033条・1034条が入る。 配偶者居住権配偶者居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →の規定を借りるかたちじゃな。
資格別の演習
配偶者短期居住権は、譲渡することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1041条が民法1032条2項を準用しています。
居住建物の費用の負担を定める民法1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1041条がそのとおり定めています。
民法1041条は、転貸の効果を定める民法613条の規定も準用している。
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解答:×
誤りです。民法1041条が準用するのは民法597条3項、600条、616条の2、1032条2項、1033条及び1034条です。