民法第593条・債権
民法第593条:使用貸借
使用貸借は、無償で使用収益をして契約終了時に返還することを約することによって効力を生ずる契約です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
友だちに本をタダで貸すのも、契約なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →じゃ。 民法593条じゃな。「無償で」——この一語が、賃貸借との分かれ目じゃ。
条文
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
| 当事者 | 約束する内容 |
|---|---|
| 貸主 | ある物を引き渡すこと |
| 借主 | 受け取った物について無償で使用及び収益をして、契約が終了したときに返還をすること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
引渡しは効力の要件じゃないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく読んだのう。 条文は「引き渡すことを約し」と書く——約束であって、現実の引渡しではない。
合意だけで効力が生じる——そう読める書きぶりじゃ。
そのかわり、民法593条の2が「借用物を受け取るまで」貸主に解除権を与えておるのう。続けて読むのじゃ。
消費貸借・賃貸借との違い
| 使用貸借(593条) | 消費貸借消費貸借借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。用語ページを見る →(587条) | 賃貸借賃貸借当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る →(601条) | |
|---|---|---|---|
| 対価 | 無償 | 利息は特約次第 | 賃料賃料賃貸借において、物の使用収益の対価として賃借人が支払う金銭その他の給付のこと。用語ページを見る →を支払う |
| 返すもの | その物 | 同種・同質・同量の物 | その物 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
借りた物そのものを返す点で賃貸借と同じ、無償である点で賃貸借と違う——この二つの軸で整理するとよいぞ。
無償であるがゆえに、借主の地位は弱い。 民法597条3項は、借主の死亡で使用貸借が終了すると定めておる——賃貸借にはない扱いじゃ。
資格別の演習
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法593条がそのとおり定めています。
使用貸借は、貸主が借主に目的物を現実に引き渡すことによって効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。民法593条は「ある物を引き渡すことを約し」と定めており、現実の引渡しを効力の要件としていません。
使用貸借において借主が返還すべきものは、受け取った物そのものである。
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解答:◯
正しい記述です。民法593条は「その受け取った物について……返還をすることを約する」と定めています。