民法第593条の2・債権

民法第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

貸主は借主が借用物を受け取るまで契約を解除できますが、書面による使用貸借については解除できません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「貸すよ」って言ったけど、渡す前ならやめられる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

やめられる。 民法593条の2じゃ。ただし書面にしてあれば別——贈与贈与ぞうよ当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る →の民法550条とよく似た構えじゃな。

条文

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

要素 条文の言葉
主体 貸主
期間 借主が借用物を受け取るまで
効果 契約の解除をすることができる
ただし書 書面による使用貸借

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

借主のほうからは解除できないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

本条には書かれておらぬ。 じゃが民法598条3項が「借主は、いつでも契約の解除をすることができる」と定めておる——借主は別の条文で守られておるのじゃ。

本条は貸主の側の話じゃな。

民法550条・587条の2との並び

契約 条文 解除できる者 例外
贈与贈与ぞうよ当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る → 民法550条 各当事者 履行の終わった部分
消費貸借消費貸借しょうひたいしゃく借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。用語ページを見る →(書面) 民法587条の2第2項 借主 —
使用貸借使用貸借しようたいしゃく借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る → 民法593条の2 貸主 書面によるもの

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

無償で与える・貸す約束は、書面がなければ拘束力が弱い——贈与と使用貸借に共通する考え方と読める。

書面にした者は、その重みを引き受けたとみるのじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、使用貸借契約の解除をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法593条の2本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

書面による使用貸借であっても、貸主は借主が借用物を受け取るまで契約の解除をすることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法593条の2ただし書は、書面による使用貸借については本文の適用がないと定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法593条の2が解除権を認めているのは、貸主である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法593条の2は「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる」と定めています。

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