民法第625条・債権

民法第625条:使用者の権利の譲渡の制限等

使用者は労働者の承諾なく権利を譲渡できず、労働者も使用者の承諾なく第三者を労働に従事させられません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「明日から別の会社で働いてもらいます」って勝手に決められるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

承諾がなければならぬ。 民法625条1項じゃ。そして2項は逆向き——双方向の縛りじゃな。

条文

1 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。

3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。

項 誰が 制限される行為
1項 使用者 その権利を第三者に譲り渡すこと(労働者の承諾が必要)
2項 労働者 自己に代わって第三者を労働に従事させること(使用者の承諾が必要)
3項 — 2項違反があれば使用者は契約の解除ができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項の「その権利」って、労働者に働いてもらう権利のこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう読める。 債権譲渡債権譲渡さいけんじょうと債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →は民法466条1項本文により、原則として債務者の承諾を要さぬ。

じゃが誰の下で働くかは、労働者にとって重大じゃ——そこで承諾を要件とした、と読める。

民法625条は、その意味で466条の特則にあたるのう。

3項——解除できるのは使用者だけ

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

3項が受けておるのは2項の違反だけ——条文をよく見よ。

1項に違反して使用者が権利を譲り渡した場合の解除は、書かれておらぬ。

賃貸借賃貸借ちんたいしゃく当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る →の民法612条2項や使用貸借使用貸借しようたいしゃく借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →の民法594条3項と同じく、催告なしの解除じゃな。 人的な信頼を軸とする契約に共通の形と読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法625条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

労働者が使用者の承諾を得ずに自己に代わって第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約の解除をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法625条3項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法625条3項により、労働者は使用者が同条1項に違反したときに契約の解除をすることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法625条3項は同条2項の違反があった場合に使用者が解除できると定めるものです。

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