民法第657条・債権
民法第657条:寄託
寄託は、ある物を保管することを委託し相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
荷物を預かってもらう契約って、民法にあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
寄託寄託当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法657条)。用語ページを見る →じゃ。 民法657条じゃな。引渡しは効力の要件になっておらぬ——そこを見よ。
条文
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
| 当事者 | 内容 |
|---|---|
| 寄託者寄託者寄託において物の保管を委託する当事者のこと。返還時期の定めがあってもいつでも返還を請求できます(民法662条1項)。用語ページを見る → | ある物を保管することを相手方に委託 |
| 受寄者受寄者寄託において物の保管を引き受ける当事者のこと。無報酬のときは自己の財産に対するのと同一の注意で足ります(民法659条)。用語ページを見る → | これを承諾 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
預ける前でも契約は成立してるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める書きぶりじゃ。 委託と承諾だけで効力を生ずる。
そのかわり民法657条の2が、受取り前の解除を細かく定めておるのう。寄託者からも、無報酬の受寄者からも解除できる。
使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →の民法593条・593条の2と同じ組み立てじゃな。
委任との近さ
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法657条の書きぶりは、民法643条の委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →とそっくりじゃ。 「委託し」「承諾する」——同じ言葉が並ぶ。
どちらも他人のために働く契約じゃからのう。
民法665条は、民法646条から648条まで、649条、650条1項・2項を寄託に準用しておる——条文の面でもつながっておる。
違いは注意義務じゃ。 委任は無償でも民法644条の善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →。 寄託は無報酬なら民法659条により自己の財産に対するのと同一の注意自己の財産に対するのと同一の注意自分の物を扱うときと同じ程度の注意のこと。善良な管理者の注意より軽い基準で、無報酬の受寄者が負います(民法659条)。用語ページを見る →で足りる——そこが分かれ目じゃ。
資格別の演習
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法657条がそのとおり定めています。
寄託は、寄託者が受寄者に寄託物を引き渡すことによって効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。民法657条は委託と承諾によって効力を生ずると定めており、引渡しを効力の要件としていません。
民法665条により、民法646条から648条まで、649条並びに650条1項及び2項の規定が寄託について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法665条がそのとおり定めています。