民法第1036条・相続
民法第1036条:使用貸借及び賃貸借の規定の準用
民法597条1項・3項、600条、613条、616条の2の規定が配偶者居住権について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
配偶者居住権が終わるのは、期間が満了したときだけ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1036条が五本の条文を引いてくる。 終了と消滅の場面が見えてくるぞ。
条文
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法597条1項 | 期間の満了による使用貸借使用貸借借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →の終了 |
| 民法597条3項 | 借主の死亡による終了 |
| 民法600条 | 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 |
| 民法613条 | 転貸の効果 |
| 民法616条の2 | 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
597条3項が入っているのが大きいね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
借主の死亡によって終了する——配偶者が死ねば配偶者居住権配偶者居住権被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のこと(民法1028条1項)。用語ページを見る →も終わると読める。
民法1032条2項の譲渡禁止と合わせて見よ。 配偶者その人に結びついた権利じゃな。
616条の2も効く。 居住建物居住建物配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →の全部が滅失などで使用収益できなくなれば終了する。
597条2項は準用されておらぬ。 1項と3項だけじゃ。 ここは問われるぞ。
資格別の演習
民法597条1項及び3項、600条、613条並びに616条の2の規定は、配偶者居住権について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1036条がそのとおり定めています。
配偶者居住権は、配偶者の死亡によって終了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1036条が準用する民法597条3項は、使用貸借が借主の死亡によって終了すると定めています。
民法1036条は、民法597条2項の規定も準用している。
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解答:×
誤りです。民法1036条が準用するのは民法597条1項及び3項です。