留置権
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第294条:民法第294条:共有の性質を有しない入会権
- 民法第295条:民法第295条:留置権の内容
- 民法第296条:民法第296条:留置権の不可分性
- 民法第297条:民法第297条:留置権者による果実の収取
- 民法第298条:民法第298条:留置権者による留置物の保管等
- 民法第300条:民法第300条:留置権の行使と債権の消滅時効
- 民法第301条:民法第301条:担保の供与による留置権の消滅
- 民法第302条:民法第302条:占有の喪失による留置権の消滅
- 民法第303条:民法第303条:先取特権の内容
- 民法第305条:民法第305条:先取特権の不可分性
- 民法第318条:民法第318条:運輸の先取特権
- 民法第342条:民法第342条:質権の内容
- 民法第347条:民法第347条:質物の留置
- 民法第348条:民法第348条:転質
- 民法第350条:民法第350条:留置権及び先取特権の規定の準用
- 民法第353条:民法第353条:質物の占有の回復