弁済期
債務を履行しなければならない時期のこと。留置権は、債権が弁済期にないときは成立しません(民法295条1項ただし書)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第295条:民法第295条:留置権の内容
- 民法第349条:民法第349条:契約による質物の処分の禁止
- 民法第351条:民法第351条:物上保証人の求償権
- 民法第366条:民法第366条:質権者による債権の取立て等
- 民法第488条:民法第488条:同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 民法第505条:民法第505条:相殺の要件等
- 民法第533条:民法第533条:同時履行の抗弁
- 民法第650条:民法第650条:受任者による費用等の償還請求等
- 民法第692条:民法第692条:終身定期金契約の解除と同時履行
- 民法第705条:民法第705条:債務の不存在を知ってした弁済
- 民法第706条:民法第706条:期限前の弁済
- 民法第912条:民法第912条:遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
- 民法第930条:民法第930条:期限前の債務等の弁済