民法第301条・物権

民法第301条:担保の供与による留置権の消滅

債務者は、相当の担保を出して留置権の消滅を請求できます。物を取り戻したい債務者のための出口です。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

留置されているのが、仕事に使う大事な機械だったら? 払うまで返してもらえないと、稼げなくて払えないよ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい着眼じゃ。留置は、時として債務者を追い詰めすぎる。そこで民法301条が抜け道を置いておる。

条文の内容

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

要素 条文の言葉
誰が 債務者
何を 相当の担保を供して
効果 留置権の消滅を請求することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金を払わなくても、代わりの担保を出せば返してもらえるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そういうことじゃ。留置権留置権りゅうちけん他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。用語ページを見る →の目的は、債権の回収を確かにすること。別の担保でその目的が果たせるなら、物を留め続ける理由はない——条文の考えはそこにあると読める。

「相当の担保」じゃぞ。債権に見合わぬ担保では足りぬ、と読める。

民法298条3項との違い

民法298条3項 民法301条
原因 留置権者の保管義務違反 債務者が相当の担保を供する
性格 留置権者への制裁 債務者のための出口
誰が請求 債務者(判例により第三取得者も) 債務者

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

同じ「消滅を請求できる」でも、由来がまるで違う。298条3項は留置権者が悪いから消える。301条は誰も悪くないが、代わりの担保があるから消える。

条文が同じ言葉を使っていても、成り立ちを見よ——法律を読む基本じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法301条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法301条により留置権の消滅を請求するには、留置権者に保管義務違反があることが必要である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。保管義務違反を理由とする消滅請求は民法298条3項です。民法301条は、債務者が相当の担保を供することによる消滅請求を定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法301条の消滅請求には、供する担保が「相当」なものであることが必要である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「相当の担保を供して」としています。

一次情報を確認する