民法第301条・物権
民法第301条:担保の供与による留置権の消滅
債務者は、相当の担保を出して留置権の消滅を請求できます。物を取り戻したい債務者のための出口です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
留置されているのが、仕事に使う大事な機械だったら? 払うまで返してもらえないと、稼げなくて払えないよ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい着眼じゃ。留置は、時として債務者を追い詰めすぎる。そこで民法301条が抜け道を置いておる。
条文の内容
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 債務者 |
| 何を | 相当の担保を供して |
| 効果 | 留置権の消滅を請求することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金を払わなくても、代わりの担保を出せば返してもらえるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そういうことじゃ。留置権留置権他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。用語ページを見る →の目的は、債権の回収を確かにすること。別の担保でその目的が果たせるなら、物を留め続ける理由はない——条文の考えはそこにあると読める。
「相当の担保」じゃぞ。債権に見合わぬ担保では足りぬ、と読める。
民法298条3項との違い
| 民法298条3項 | 民法301条 | |
|---|---|---|
| 原因 | 留置権者の保管義務違反 | 債務者が相当の担保を供する |
| 性格 | 留置権者への制裁 | 債務者のための出口 |
| 誰が請求 | 債務者(判例により第三取得者も) | 債務者 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ「消滅を請求できる」でも、由来がまるで違う。298条3項は留置権者が悪いから消える。301条は誰も悪くないが、代わりの担保があるから消える。
条文が同じ言葉を使っていても、成り立ちを見よ——法律を読む基本じゃ。
資格別の演習
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法301条がそのとおり定めています。
民法301条により留置権の消滅を請求するには、留置権者に保管義務違反があることが必要である。
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解答:×
誤りです。保管義務違反を理由とする消滅請求は民法298条3項です。民法301条は、債務者が相当の担保を供することによる消滅請求を定めています。
民法301条の消滅請求には、供する担保が「相当」なものであることが必要である。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「相当の担保を供して」としています。