民法第295条・物権
民法第295条:留置権の内容
修理代を払ってもらうまで品物を返さない——その根拠が留置権です。「その物に関して生じた債権」という牽連性と、2つの限定が要になります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
時計を修理に出したの。修理代を払わないと返してもらえないって言われたけど、それって法律で決まってるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
決まっておる。民法295条の留置権留置権他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。用語ページを見る →じゃ。ここから第七章、**担保物権担保物権債権の回収を確実にするために物の価値を押さえる物権の総称。民法は留置権・先取特権・質権・抵当権の4つを定めています(民法295条以下)。用語ページを見る →**の世界に入るぞ。
1項:留置できる
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 他人の物の占有者 |
| 何を有する | その物に関して生じた債権 |
| いつまで | その債権の弁済を受けるまで |
| 効果 | その物を留置することができる |
| ただし書 | その債権が**弁済期弁済期債務を履行しなければならない時期のこと。留置権は、債権が弁済期にないときは成立しません(民法295条1項ただし書)。用語ページを見る →にない**ときは、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その物に関して生じた債権」。時計の修理代なら、その時計に関する債権だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項の核心じゃ。物と債権のつながりが要る。時計を預かっておるからといって、別口の貸金を理由に留置することはできぬ、と読める。
ただし書も見逃すな。まだ支払期日が来ておらぬ債権では留置できぬ。当たり前のようじゃが、条文が明示しておる。
2項:占有が不法行為で始まった場合
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
盗んだ物を修理して「修理代を払え」というのは筋が通らぬ。入口が不正なら、留置権は与えぬという定めじゃ。
判例
最判昭和58年3月31日(民集第37巻2号152頁)
判示事項は、清算金の支払のないまま仮登記担保権者から目的不動産の所有権を取得した第三者の明渡請求と債務者の留置権の抗弁です。裁判要旨は次のとおりです。
清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合には、債務者は、右第三者からの右不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。
最判平成9年4月11日(集民第183号241頁)
同じ枠組みが譲渡担保について示されています。裁判要旨は次のとおりです。
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権の実行として譲渡された不動産を取得した者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
清算金をもらうまでは、家を明け渡さなくていいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらの要旨も「清算金支払請求権を被担保債権とする」としておる。清算金は、その不動産の価値から生まれる金じゃからのう。その物に関して生じた債権といえる、という筋道と読める。
最判昭和48年10月5日(集民第110号211頁)
判示事項は「建物の買主の占有が抵当権実行による建物の競落人に対抗できない場合と民法二九五条二項」です。裁判要旨は次のとおりです。
抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち不法占有中右建物につき支出した費用に関し留置権を主張することはできない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
参照法条が民法295条2項じゃ。不法占有となった後に支出した費用では留置権を主張できぬ、という結論じゃな。
資格別の演習
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法295条1項本文がそのとおり定めています。
他人の物を占有する者は、その債権が弁済期にない場合であっても、その物を留置することができる。
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解答:×
誤りです。民法295条1項ただし書は「その債権が弁済期にないときは、この限りでない」としています。
判例によれば、譲渡担保権設定者は、譲渡担保権の実行として譲渡された不動産を取得した者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができる。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成9年4月11日(集民第183号241頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。
判例によれば、抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が競落された後に不法占有中その建物につき支出した費用に関し、留置権を主張することができる。
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解答:×
誤りです。最判昭和48年10月5日(集民第110号211頁)の裁判要旨は、この場合に留置権を主張することは「できない」としています。民法295条2項が根拠です。