ホーム / 用語集 / 混同混同こんどう同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。関連用語所有権物権この用語が登場する解説民法第179条:民法第179条:混同民法第206条:民法第206条:所有権の内容