混同
同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第179条:民法第179条:混同
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- 民法第428条:民法第428条:不可分債権
- 民法第430条:民法第430条:不可分債務
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- 民法第435条:民法第435条:連帯債権者の一人との間の混同
- 民法第435条の2:民法第435条の2:連帯債権における相対的効力の原則
- 民法第436条:民法第436条:連帯債務者に対する履行の請求
- 民法第438条:民法第438条:連帯債務者の一人との間の更改
- 民法第440条:民法第440条:連帯債務者の一人との間の混同
- 民法第441条:民法第441条:連帯債務における相対的効力の原則
- 民法第458条:民法第458条:連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第519条:民法第519条:免除
- 民法第520条:民法第520条:混同
- 民法第613条:民法第613条:転貸の効果
- 民法第925条:民法第925条:限定承認をしたときの権利義務