民法第179条・物権
民法第179条:混同
自分の土地に自分の地上権を残しておく意味はありません。所有権と他の物権が同一人に帰属したときに他の物権が消える「混同」と、その2つの例外を整理します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りていた土地を、そのまま買い取ったの。……あれ、わたしは自分の土地を自分から借りていることになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで登場するのが混同混同同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る →じゃ。民法179条が「消滅する」と言い切っておる。意味を失った権利を法律のほうで畳んでくれるのじゃよ。
1項:所有権と他の物権
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 所有権と他の物権が同一人に帰属 → 他の物権が消滅 |
| ただし書 | その物または当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき → 消滅しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
消えるのは「他の物権」のほうなんだね。所有権じゃなくて。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが条文の読みどころじゃ。所有権所有権法令の制限内において、自由にその所有物の使用・収益・処分をする権利(民法206条)。物権のなかで最も全面的な支配権です。用語ページを見る →は物を全面的に支配する権利じゃからのう。そこに物権物権物を直接に支配する権利のこと。特定の人に対して請求する債権と違い、誰に対しても主張できるのが特徴です。民法第二編が定めます。用語ページを見る →をもう一枚重ねても、増えるものがない。じゃから重ねたほうが消える。
ただし書が守っているもの
条文は2つの場合を挙げています。
- その物が第三者の権利の目的であるとき
- 当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
混同で権利が消えると、その権利を当てにしていた第三者が巻き添えを食う。だから条文は、第三者の権利がかかっているときは消さぬことにしておる。ただし書のねらいはそこじゃ。
2項:所有権以外の物権どうし
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1項が「所有権 × 他の物権」だったのに対し、2項は「所有権以外の物権 × これを目的とする他の権利」です。ここでも、消えるのは後から重なった「当該他の権利」であり、1項ただし書が準用されます。
3項:占有権は別あつかい
前二項の規定は、占有権については、適用しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
占有権だけ仲間はずれ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
仲間はずれというより、性質が違うのじゃ。占有権占有権自己のためにする意思をもって物を所持することで取得する物権(民法180条)。その物を持ってよい権利(本権)があるかどうかとは切り離して保護されます。用語ページを見る →は「物を現に所持しておる」という事実を守る権利じゃ(民法180条)。所有権を持ったからといって、現に持っておるという事実が消えるわけではなかろう。じゃから3項が適用除外を明言しておる。
| 項 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 1項 | 所有権 × 他の物権 | 他の物権が消滅(ただし書あり) |
| 2項 | 所有権以外の物権 × これを目的とする他の権利 | 当該他の権利が消滅(1項ただし書を準用) |
| 3項 | 占有権 | 適用しない |
資格別の演習
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、原則として当該他の物権が消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法179条1項本文がそのとおり定めています。消滅するのは所有権ではなく「当該他の物権」である点に注意してください。
民法179条の混同の規定は、占有権についても適用される。
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解答:×
誤りです。民法179条3項は「前二項の規定は、占有権については、適用しない」と明示しています。
所有権と他の物権が同一人に帰属した場合であっても、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、当該他の物権は消滅しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法179条1項ただし書が、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」を混同による消滅の例外としています。