民法第613条・債権
民法第613条:転貸の効果
適法な転貸では転借人が賃貸人に直接義務を負い、賃貸人は合意解除を転借人に対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
承諾をもらって又貸しした場合、大家さんと又借りした人はどういう関係になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
直接の義務が生まれる。 民法613条1項じゃ。契約は結んでおらぬのに、義務だけが直接つながる——そこが読みどころじゃ。
条文
1 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 転借人転借人転貸を受けた者のこと。適法な転貸のときは賃貸人に対して直接に義務を負います(民法613条1項)。用語ページを見る →は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に直接履行する義務を負う |
| 1項後段 | 賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない |
| 2項 | 賃貸人が賃借人に対して権利を行使することを妨げない |
| 3項本文 | 合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない |
| 3項ただし書 | 解除の当時、賃貸人が債務不履行による解除権を有していたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債務の範囲を限度として」——ここが上限なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 転借料のほうが高くとも、賃貸人が転借人に請求できるのは、賃借人が負っておる債務の範囲まで。
賃貸人は本来の賃料を超えて得をするわけではない——そう読める。
そして1項後段。 転借人が賃借人に前払していても、賃貸人には主張できぬ——前払を使った抜け道を塞いでおる、と読める。
3項——合意解除は対抗できない
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
大家さんと借主が話し合ってやめたら、又借りした人は追い出されちゃう?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
追い出せぬ。 3項本文がそう定めておる。
承諾を与えて転貸を認めておきながら、当事者だけの話し合いで転借人の足場を崩すのは筋が通らぬ——そう読める。
ただし書は別じゃ。 解除の当時、賃貸人が債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →による解除権を持っておったなら対抗できる。 どのみち解除できた場面じゃからのう。
判例——混同と転貸借
最判昭和35年6月23日(民集第14巻8号1507頁/昭和33(オ)890)は、 賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は、 当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないと判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
混同混同同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る →の一般則(民法520条)とは異なる帰結じゃな。 要旨に現れておるのはこの一点じゃ。
資格別の演習
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法613条1項前段がそのとおり定めています。
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、賃貸人は賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法613条3項本文がそのとおり定めています。
転借人は、賃借人に対する賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができる。
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解答:×
誤りです。民法613条1項後段は、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないと定めています。
賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り消滅しないとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和35年6月23日がそのとおり判断しています。