民法第435条・債権
民法第435条:連帯債権者の一人との間の混同
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
連帯債権連帯債権目的が可分な債権について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して有する債権(民法432条)。各債権者が全部の履行を請求できます。用語ページを見る →者のひとりが債務者を相続したら? 自分に払うことになっちゃう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが**混同混同同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る →**じゃ。民法435条——弁済をしたものとみなす。たった一文で場面を解いておるぞ。
条文の内容
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があった |
| 効果 | 債務者は、弁済をしたものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債権が消滅する」じゃなくて「弁済をしたものとみなす」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。弁済したものとみなすという書き方には意味がある。
弁済されたのなら、他の連帯債権者はもう請求できぬ。そして混同した債権者が、他の債権者との内部関係で精算する——そういう筋になろう。
単に消滅させるのではなく、弁済があったのと同じ状態に置く。内部の分配を残すための工夫と読めような。
民法520条の混同
民法520条は「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない」と定めます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一般の混同は債権が消滅する。じゃが連帯債権では、それだけでは足りぬ。他の債権者がおるからのう。
民法435条は、520条の特則と読めような。
不可分債権では準用されない
| 混同の扱い | |
|---|---|
| 連帯債権(民法435条) | 債務者は弁済をしたものとみなす |
| 不可分債権不可分債権債権の目的がその性質上不可分である場合に数人の債権者があるときの債権(民法428条)。連帯債権の規定が準用されます。用語ページを見る →(民法428条) | 民法435条を準用しない |
| 不可分債務不可分債務債務の目的がその性質上不可分である場合に数人の債務者があるときの債務(民法430条)。連帯債務の規定が準用されます。用語ページを見る →(民法430条) | 民法440条を準用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不可分のほうは、債権も債務も混同を外してる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが共通しておるのう。分けられぬものについて、一人だけ「弁済したものとみなす」わけにはいかぬ——そう読めような。
条文は理由を書いておらぬゆえ、わしも断定はせぬ。じゃが428条と430条が、そろって混同を外しておるという事実は、しっかり押さえておくとよい。
連帯債務の民法440条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。(民法440条)
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここでも鏡合わせじゃ。435条は「債務者は」、440条は「その連帯債務者は」——弁済をしたものとみなすという結びは同じじゃな。
資格別の演習
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法435条がそのとおり定めています。
民法435条は、不可分債権については準用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法428条は「第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く」としています。
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときも、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法440条がそのとおり定めています。