法律行為
契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第3条:民法第3条:権利能力(私権の享有は出生に始まる)
- 民法第3条の2:民法第3条の2:意思能力
- 民法第4条:民法第4条:成年
- 民法第5条:民法第5条:未成年者の法律行為
- 民法第9条:民法第9条:成年被後見人の法律行為
- 民法第90条:民法第90条:公序良俗
- 民法第91条:民法第91条:任意規定と異なる意思表示
- 民法第92条:民法第92条:任意規定と異なる慣習
- 民法第127条:民法第127条:条件が成就した場合の効果
- 民法第128条:民法第128条:条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
- 民法第132条:民法第132条:不法条件
- 民法第134条:民法第134条:随意条件
- 民法第738条:民法第738条:成年被後見人の婚姻
- 民法第824条:民法第824条:財産の管理及び代表
- 民法第859条:民法第859条:財産の管理及び代表(後見)
- 民法第876条の4:民法第876条の4:保佐人に代理権を付与する旨の審判
- 民法第876条の9:民法第876条の9:補助人に代理権を付与する旨の審判